こんにちは。
本日は賃貸物件を借りる場合の注意事項について
取り上げたいと思います。
借りない方が良いのでは?という物件を
物件の登記情報から見たいと思います。
登記情報から、大家さんの経済状態が分かる場合が
あります。大家さんが破産したりすると、賃借人に
も被害が出たりしますので・・・
登記情報はしっかり確認しましょう。
(不動産会社に説明義務がありますが)
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まず、登記情報の甲区に「差押え」がある物件。
これは物件所有者が何かの支払いを滞納中で
金銭トラブルを起こしているという事です。
「差押え」は解決して解除になる場合もありますが
「競売」や「公売」に進み、落札した
新たな所有者から、6か月以内の立退きを求められたり、
敷金の払い直しを求められたりする場合があります。
どうしてもその物件を借りなければならない理由が
無ければ、やめておきましょう。
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また、登記情報の乙区には抵当権か根抵当権という
権利が登記されていることがほとんどですが、ここに
銀行や信用金庫、政府系金融機関以外の権利が登記
されている場合も要注意です。
資金内容が盤石な大家さんがわざわざ高い金利の
ノンバンクからお金を借りたりはしませんからね。
銀行などから融資を断られたから、ノンバンクで
借りたのです。資金的に脆弱な大家さんですよ。
個人から融資を受けている旨の抵当権などは、もう
完全にアウトですね。そういう登記のある物件は
家賃が安くても絶対に借りてはいけません。
トラブルを進んで求めるようなものです。
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上記2点に気をつけていただくとかなりの割合で
大家さんの破産トラブルは避けられます。
破産は極端かもしれませんが、金銭的に困窮した
大家さんでは、建物のメンテナンスもできません。
複雑で気を遣う世の中で生活をしているのに、
家のことでさらに気を散らされたくないですからね。
気を付けましょう!
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おまけ
登記情報はどなたでも他人の情報を取得できますので
(もちろん有料ですが)悪用するつもりがなくても
他人の経済状態を知ってしまったりします。
例えば、自分が共有している私道の登記情報を取得する
と、他の共有者たちの情報も出てきてしまうので、誰が
どこからいくら借りているとか、差押えされているとか
全部わかってしまうのですね。知り合いの家が差押えされ
ていたりするとショックですよ・・・
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