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私道の通行、掘削許可

賃貸部 ミゾグチ です。  衝撃的なもらい事故から半年経ち、

掛かり付けの整骨院先生から「取り敢えず頸椎は歪んではなさそうですね」

とのお言葉をいただき、一安心できたところです。

ところで、先日、売買仲介のサポート業務で、県下F市で、

取引される土地に面している私道(建築基準法上の道路)の10軒の所有者方々から、

その私道の通行・使用、ならびに内2軒の方へは道路掘削も併せ承諾書の取り付けを任されることになりました。

以前にも一度同様なケースがあり、その時顧問先から聞いていたことは、

このような話は法律ではっきりと文章化されたものがほとんど無く、判例によって法的な解釈がなされているようで、

仮に、私道の所有者方々がその通行・使用等を拒否しても、

訴訟になれば裁判所は通行や掘削を認めることになり、

事実上、私道の所有者方々は拒否できない判例上は所有権を盾に拒否したり、判子代等要求する行為は、公共の福祉の

優先原則と権利の濫用の法理で認めてもらえない)が、

逆に、取引される土地の所有者が私道を通行したり、掘削したりする権利を保障する明文化した法律もないため、

形式的に承諾を得ているという形式を取るべく、承諾書があったほうが良い、とのことでした。

実際のところは、当初、訪問する家々で、

「今までご近所さんが工事で私道を使ったり、道路を掘ったりする事は当たり前と思っていたところへ、

不動屋さんが敢えて書面を持ってきたので」と、警戒され苦戦しましたが、

まずは、当社と私の役目を理解していただく事から始め、

質問いただいた事項に対し、分かりやすく説明する事(ご年配の方多く)を心掛け、

1軒2回以上、計6回赴きご理解いただく事が出来ました。(ただし、3軒の方は口頭ベースでの承諾)

なお、今回の売買不動産は無人の古アパートのため防犯上心配されていた方々から、

その心配がなくなる事の感謝の言葉がいただけた事、

ならびに、ご近所の情報を提供していただいたS様の後押しが励みになりました。

不動産に携わっていくためには、

人のためになろうとおもうこと、

然るに、人を理解する努力をする、ことが大事かと感じた業務でした。

 

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