利便性のよい商業地の路線価(相続財産を評価するうえで不動産の評価基準)は、市場価格と乖離(かいり)が住宅地よりも大きく、相続税対策の効果が高く(路線価の方が明らかに低い)、属にいうタワマン(駅近の高層マンション)などは節税目的で購入する方もある一定数いらっしゃいます。そのような節税目的で購入された方にとって耳の痛い最高裁の判決であろうと思います。税の三原則(公平・中立・簡素)の立場でいえば、国家の利益を守る適正な判決であったかと考えます。投稿者 小西元治
未分類
最高裁判決(路線価認めず)2022.4.19
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。