不動産お役立ちコラム

境界の明示義務

こんばんは。細淵です。

売却依頼をお受けした物件の境界確認に行ってきました。

全部見つかるとスッキリなのですが
残念ながら不明箇所がありました。

不明箇所とは・・・

・コンクリートの境界杭が深く埋まってしまっている

・杭の上にアスファルトやセメントを施工してしまっている

・境界が金属鋲やプレートなど、比較的はがれやすいものではがれてしまった

などの原因が多いのですが、いずれにしても売買にあたり
だいたいこの辺りまでが売買対象の土地ですというわけには
いきませんので、売主は境界を買主に明示する義務があるのです。

但し、この境界明示が著しく困難な物件があり、例えば
境界明示するためには相当の期間と測量費が300万円くらい
かかりますなんていうケースが・・・

その場合、特約で境界の明示はしませんという条件で売買
することもあります。
(プロ向きで一般の方にはあまりおすすめできません)

後日の紛争が無いように、境界明示はできるだけ求めましょう。 

 

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