こんばんは。細淵です。
不動産の販売図面を数多く見ると、「瑕疵担保免責」
という物件を見ることがあります。
瑕疵というのは欠陥のことですので、物件を売った後
に欠陥があっても責任をとりませんよということです。
売主様にもいろいろと事情があって、お金に余裕が
無い場合などは、欠陥の修理を請求されても不可能
だったりする場合がありますし、そもそもその家に
住んだことのない人が売主になる場合もあるわけで
(相続など)悪意無く欠陥を知らない場合もあります。
そこで瑕疵担保責任を負いませんという特約が機能
してくる場合がありますが、気をつけていただきたい
のは、嘘や隠蔽は保護されないということです。
いくら保障はしない契約でも、不具合を隠蔽して売れば
それは信義則に反するわけですから・・・ダメですよ。
売主様はその点、心して当たらなければいけません。
また、買主様としては売主が瑕疵担保責任を負わない
ということは、自分にとってはマイナス材料ですから
価格の交渉を多めにするとか、プロの検査を依頼する
とか、何か対策を練らないと大変なトラブルを抱える
かもしれません。
この記事へのコメントはありません。