不動産お役立ちコラム

重要事項説明・契約・決済・引き渡しを一日で完了・・・つづき

こんにちは。細淵です。

昨日のつづきです。

あまりやりたくない一日で取引を完了させる方法
ですが、積極的にこの方法を使う場合とは?

例えば売主が金銭的に困窮しているとします。

その売主の不動産を当社で買う取引があるとして
普通に取引しようとすると心配が生じます。

・手付金を不動産取引と別な何かに使い込まれて
 不動産取引ができなくなってしまわないか? 

・契約から決済・引渡しまでの間に、物件に差押え
が入ってきたりして取引不能になってしまわないか?

もしそういう事が起これば、売主の契約違反な訳です
が、契約違反でも違約金が支払えるような状態では
無いのですから、裁判で勝っても意味が無い・・・

「無いものは払えない」という無敵状態の
相手とは戦う意味がないのです。

そうするとこちらも無敵状態になっていないといけません。
・契約の手付金を払わない方法
・契約後の手続きが進まず、解約もできずお手あげにならない方法
として一日で全てを完結させる方法が浮上します。
こういう場合には積極的にこの方法をとることがあります。

前回の私の場合は、とにかく買主様のスケジュールに余裕が
取れなかったということで、止むを得なくの取引でしたが・・・

「良い子はマネしないように」の特殊な取引ですね。 

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