たまにお客様から質問されます。
といいますのが、所有権移転登記費用は結構
な金額で自分でやれば無料と勘違いしている
方がいるせいでもあるのですが、
(例えば登記費用30万円の場合、少なくとも
20万円以上は登録免許税という税金で、こ
れは誰が登記しても無条件にかかるのです。)
それにしても結構な金額を手数料として
司法書士に支払いますので、なんとか節約
できないかという、ごもっともな質問です。
その答えは 「できる場合とできない場合がある」です。
できない場合の代表は住宅ローンを利用して
物件を購入する場合です。
住宅ローンを使うということは、金融機関の
抵当権設定登記も同時にあるということなので、
金融機関は登記のプロ「司法書士」を代理人
に登記申請することしか認めません。
抵当権を付けられたくない人に、抵当権設定登記
の委任状なんて出せませんし、担保に取った
不動産が正確にお客様の名義にならなかったら
大変ですので、これはご理解いただけるかと。
それでは、現金で買う場合は自分で登記でき
るでしょうか?はい、できます。
法務省のホームページで、丁寧な解説があり
申請書のフォーマットもダウンロードできます。
そして法務局の窓口に行けば、担当者が丁寧に教えてくれます。
しかし今度は 「自分でやらないほうが良い場合があります」
売主が100%信頼できる相手である時以外は
やめておきましょう。
なぜなら、登記書類に不備があって登記できない
場合に協力してくれなかったり、(お金は支払い済みなのに)
ひどいケースでは二重に売買されて、先に他者に
登記申請をされて自分のものにならないといった
トラブルも考えられるからです。
一般のお客様は、費用をかけて司法書士に依頼
することを強くおすすめします。
当店で親切な良い先生をご紹介します。
危険性が非常に低いのは、もめていない相続登記です。
もとの所有者はお亡くなりですから悪いことも意地悪も
できない。生前、ウソつきの極悪人であった方でも
100%信頼できるわけです。
こういう場合でしたらチャレンジしてみるのも良いです。
ただし!書類の不備だらけで何度も法務局に足を運び、
こんなに苦労するなら最初から司法書士に頼めば
良かったということもありますのでご注意を・・・
自分で登記して浮くお金は5~10万円くらいです。
簡単にできる登記かどうか、お見立てしますので
どうぞ当店にご相談ください。
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