不動産お役立ちコラム

不動産の所有権移転登記は自分でできる?

たまにお客様から質問されます。

といいますのが、所有権移転登記費用は結構
な金額で自分でやれば無料と勘違いしている
方がいるせいでもあるのですが、

(例えば登記費用30万円の場合、少なくとも
20万円以上は登録免許税という税金で、こ
れは誰が登記しても無条件にかかるのです。)

それにしても結構な金額を手数料として
司法書士に支払いますので、なんとか節約
できないかという、ごもっともな質問です。

その答えは 「できる場合とできない場合がある」です。

できない場合の代表は住宅ローンを利用して
物件を購入する場合です。

住宅ローンを使うということは、金融機関の
抵当権設定登記も同時にあるということなので、
金融機関は登記のプロ「司法書士」を代理人
に登記申請することしか認めません。

抵当権を付けられたくない人に、抵当権設定登記
の委任状なんて出せませんし、担保に取った
不動産が正確にお客様の名義にならなかったら
大変ですので、これはご理解いただけるかと。

それでは、現金で買う場合は自分で登記でき
るでしょうか?はい、できます。

法務省のホームページで、丁寧な解説があり
申請書のフォーマットもダウンロードできます。
そして法務局の窓口に行けば、担当者が丁寧に教えてくれます。

しかし今度は 「自分でやらないほうが良い場合があります」

売主が100%信頼できる相手である時以外は
やめておきましょう。

なぜなら、登記書類に不備があって登記できない
場合に協力してくれなかったり、(お金は支払い済みなのに)
ひどいケースでは二重に売買されて、先に他者に
登記申請をされて自分のものにならないといった
トラブルも考えられるからです。

一般のお客様は、費用をかけて司法書士に依頼
することを強くおすすめします。
当店で親切な良い先生をご紹介します。

 

危険性が非常に低いのは、もめていない相続登記です。

もとの所有者はお亡くなりですから悪いことも意地悪も
できない。生前、ウソつきの極悪人であった方でも
100%信頼できるわけです。 

こういう場合でしたらチャレンジしてみるのも良いです。

ただし!書類の不備だらけで何度も法務局に足を運び、
こんなに苦労するなら最初から司法書士に頼めば
良かったということもありますのでご注意を・・・

自分で登記して浮くお金は5~10万円くらいです。

簡単にできる登記かどうか、お見立てしますので
どうぞ当店にご相談ください。

 

 

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