不動産お役立ちコラム

契約書類は契約日より前にもらいましょう。

物件を見て、良く検討して、悩んで
物件を買う(借りる)決断をした。
契約の場でこんなことが判明したらどうします?

その1
・本物件の周辺には野良猫が多数生息し、その鳴き声
 糞尿害が近隣住民間で問題となっていることを買主
 は予め容認するものとする。

その2
・本物件の隣接地に昼夜時折奇声を発する住民が居住
 していることを買主は予め容認するものとする。

その3
・本物件において平成~年頃、自然死(病死)をした
 賃借人の発見が遅れたため腐乱死体となっていた事
 があり、賃貸人は床壁の取り換え、内装全体のやり
 直し、神主によるお祓いを済ませた。以上の点は
 「隠れたる瑕疵」に該当せず、賃借人は賃貸人に
 対し、損害賠償その他の法的請求をなし得ないもの
 とする。

物件を契約する前には、必ず重要事項の説明を
宅地建物取引主任者から受けます。(法律上の義務)
その重要事項説明の特記事項に、上記のような内容が
あった場合、瞬時に後悔のない正確な判断をして
契約を続行またはキャンセルできるでしょうか?
家族会議の時間も、確認の機会も無いのに・・・

重要事項説明は契約の前に行えば良いことになっているので
どうしても契約当日になりがちです。
(お客様も忙しいのでそれがスタンダードになっている)

ご案内時に物件のマイナス要素を全て不動産屋さんが
説明できるのが理想ですが、悪意がなくご案内時には
把握していなかったということもありますので、
(把握した段階ですぐ伝えろよというご意見もありますが
たいしたことではないと勝手に担当が判断している事
もあるのです・・・その3はともかく)
できるだけ早く重要事項説明書をもらって、目を通す
ようにしてください。(説明は受けないまでも)

基本は「迷ったらキャンセル」だと思いますが、あの
程度の事だったら続行すれば良かったという後悔もあり
ますので、考える時間の確保が第一です。
限られた時間で答えを出すプレッシャーを受ける必要は
ありません。

ちなみに上記のような事実があるにもかかわらず
重要事項の説明にその事実が登場しなかった場合は
損害賠償の請求や、契約の解除など勝てる可能性の
かなり高い紛争へと進みます。

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